県民会議ロゴ

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県民会議の公式ロゴ

広島サミット県民会議の活動をPRするとともに、企業、県民、市民の皆さんが一体となって広島サミット開催を盛り上げ、おもてなし機運を高めていくため、様々な主体が共通して活用できる県民会議の公式ロゴを制作しました。

広島サミット県民会議ロゴとコンセプト

【広島サミット県民会議ロゴ】
県民会議ロゴ
【キャッチフレーズ】
広島から世界へ向けた平和のメッセージ発信と、未来を担う若者がサミットの成果をつないでいくという意味を込めました。

【図案】
平和の象徴である「鳩」を配置し、平和への願いを込めました。明るい未来に向かって鳩が羽ばたいていく様子を鮮やかな配色の折り紙を使って表現しました。広島から世界に向けて人々の願いが繋がっていくよう、想いを込めてデザインしました。

制作について

(1)制作者
広島市立基町高等学校創造表現コースの生徒の皆さんに制作していただきました。

(2)依頼の経緯
 県民会議の事業実施方針の5つの柱のひとつである「ポストサミットを見据えた若者の参画」を推進する観点から、サミット開催地である広島市において、美術・デザイン専門のコースを有している唯一の公立高校である基町高校の生徒に県民会議の公式ロゴ制作を依頼しました。

10月13日基町高校の生徒と広島市長がロゴを発表
【令和4年10月13日 県民会議ロゴ発表の様子】

使用について

広島サミット開催に向けたおもてなし機運を高めるため、ぜひご活用をお願いします。
なお、使用にあたっては、次項の使用要領及びロゴマニュアルに記載の事項を遵守していただきますようお願いします。


【申請の流れ】

  1. 広島サミット県民会議ロゴ使用要領と広島サミット県民会議ロゴ使用マニュアルを確認
  2. 使用申請書に必要事項を記入の上、広島サミット県民会議事務局へメールで申請
  3. 広島サミット県民会議事務局が申請内容を確認し、ダウンロードURLをメールでご案内

※広島サミット県民会議構成団体およびその団体に所属している企業や団体が使用する場合は申請は不要です。
※使用申請が不要な場合でも、完成品の見本や写真等の使用実態がわかる資料を提出してください。

【申請受付期日】

 令和5年6月30日まで

【使用期間】

 令和5年12月31日(日本がG7サミット議長国を務める期間)まで

使用要領

(目的)
第1条 G7広島サミットの周知・おもてなし機運醸成を目的に広島サミット県民会議が作成したロゴ(以下「県民会議ロゴ」という。)の適正な使用のため、この要領を定める。

(権限)
第2条 県民会議ロゴに関する一切の権限は、広島サミット県民会議(以下「県民会議」という。)が所有する。

(デザイン)
第3条 県民会議ロゴのデザインは、「広島サミット県民会議ロゴ使用マニュアル」によることとし、そのガイドラインを順守すること。

(使用の申請)
第4条 県民会議ロゴの使用を希望する者は、広島サミット県民会議ロゴ使用申請書(別紙様式)を事前にE-mailで県民会議事務局に提出するものとする。ただし、次に揚げる各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1)国又は地方公共団体(公社等を含む。)が使用する場合
(2)県民会議構成団体が使用する場合
(3)県民会議構成団体に所属している企業・団体が使用する場合
(4)報道機関等が報道の目的で使用する場合
(5)その他県民会議が認めた場合

※使用申請が不要な場合でも、完成品の見本や写真等の使用実態がわかる資料を提出すること。

(使用料)
第5条 県民会議ロゴの使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)
第6条 県民会議ロゴを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)広島サミット県民会議ロゴ使用申請書に記載した使用目的及び使用内容に限って使用すること。
(2)「広島サミット県民会議ロゴ使用マニュアル」に従って使用すること。
(3)使用者は、県民会議ロゴの使用実態の報告等(完成品の見本や写真等の提出)を行うこと。
(4)県民会議ロゴを使用した物件等の使用にあたり、事故等が発生しないよう万全の配慮を行うこと。

(使用の差止め)
第7条 県民会議ロゴの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、県民会議は県民会議ロゴの使用を差し止めることができる。
(1)前条各号に定める事項が遵守されない場合
(2)法令及び公序良俗に反するものと認められる場合
(3)特定の政治、思想、宗教の活動に利用されるおそれがある場合
(4)その他県民会議が不適当と認めた場合

(損失補償等の責任)
第8条 県民会議は、県民会議ロゴの使用に係る損失の補償等について、一切の責任を負わない。

(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則
この要領は、令和4年10月13日から施行する。

使用要領 (PDFファイル)(117KB)

使用マニュアル

ロゴの使用にあたっては、マニュアルを遵守してください。

申請

令和5年6月30日をもって、申請の受付を終了しました。